|
|
yasuさん、ご指摘ありがとうございます。
実際のところ、明確な文書というものは残念ながら存在していないと思います。
私がA社会保険事務局(当時)の判断基準を伺ったときの記憶からですが…。
1,活動時間の設定は2時間とする(もともと1時間というプログラム設定は不可)
2,患者の状態によって遅く来たり、早く帰ったりすることがあるが、最終的には「1日につき2時間を標準とする」という基準を満たしていれば算定することは構わない
ということで、基本的なプログラムの時間は午前2時間、午後2時間の2単位で行うが、午前中に参加した患者さんが開始後1時間で帰ってしまい、午後に1時間以上参加した場合には請求可能と私は解釈しています。
ただ、これはあくまでも「解釈」のひとつであり、都道府県ごと・担当者ごとに「解釈」が違う可能性があることは承知しておいて下さい。そのうえで原則は「精神科作業療法は、精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される作業内容の種類にかかわらずその実施時間は患者1人当たり1日につき2時間を標準とする」であり、それ以上の「解釈」については(病院側も行政側も)「絶対」は存在しないと考えます。
ということで、上記の原則を逸脱していない限りは「法令違反→返戻」とはならず「今後は注意して下さい」という指導を受けるのだと思いますから、その時点で「改善」すればよいと個人的に考えています。
いろいろ書きましたが、もしかして厚労省から「解釈通知」が出ていたら、それが全てですから、どなたかご存じでしたら情報をお願いいたします。
|
|