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診療報酬上は、患者25人×OTR4人=100となりますから、その行事が2時間行うのであれば請求は可能だと思います。
あとは、その作業内容が「治療的関わり」かどうか、だと思います。
例えば、入院中の患者さんに対して、ルーチン的にレントゲンや心電図を実施して請求することは可能ですが、そこに「医療的意図」があるか、それとも単に診療報酬を水増しするだけなのかでは大きな差があり、あくまでも「病院の姿勢」になります。
個人的には、院内行事だろうと何だろうと、対象者への精神科作業療法として有益ならば「その場面を活用」することには異議はありません。セラピストとしてその作業を行うことが良いと判断し、しっかりと説明できるのであれば堂々と請求するべきだと思います。
(まあ、一般的に、このような院内行事は「全員参加」になり、本人に説明がなされないことが問題の根源だと思いますが…)
くどい内容になりましたが、要は「作業療法士として患者さんを評価して、出来る限りエビデンスに基づいた精神科作業療法の計画を立て、その計画に対して患者さんの同意をもらい、実施して、求めに応じて治療方針などを説明できる、のであればその作業内容はどのようなものでも構わない」と思っています。
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