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Re:外来OTについて

 投稿者:たかりん  投稿日:2009年 9月11日(金)08時37分52秒
返信・引用
  1)医師の診察と外来OTの同日請求?
  特に問題ないと思います。トータルの2時間は確保することは必須ですが。
2)再診料と精神科作業療法(外来OT)の同時に請求?
  特に問題ないと思います。その他の通院精神療法も同じです。

しっかりと記録を残しておくこと、特に時間などは整合性が問われても大丈夫なようにしておくことが大切ですね。
 

外来OTについて

 投稿者:shet  投稿日:2009年 9月 8日(火)12時01分0秒
返信・引用
  外来OTについて質問です。
患者様がAMに医師の診察を受けている場合、同日のAMの外来OTは請求できるのでしょうか?
再診料と精神科作業療法(外来OT)が同時に請求可能であるのでしょうか?
AMに受診、PMに外来OTであれば問題はないのでしょうか?

実際は受診の待ち時間にOT室に来て、作業を行っています。
患者様によっては、活動時間内に途中で抜けていく場合もあります。
トータル2時間参加していれば、途中の抜けがあっても請求は可能との解釈もあるようですので、大丈夫かと思っていたんですが。
 

(無題)

 投稿者:りんご  投稿日:2009年 9月 3日(木)21時49分40秒
返信・引用
  たかりんさん、どうもありがとうございました。
参考にさせていただきたいと思います。
 

外出プログラムについて

 投稿者:たかりん  投稿日:2009年 9月 3日(木)08時26分14秒
返信・引用
   保険については、病院単位で「賠償保険」に入っていることが多いと思いますので、事務方に確認してみて下さい。
 民間の精神科病院であれば「日本精神科病院協会」を通じての保険が一般的で、その場合は、OT活動中の事故についても補償に入っています(ただ、賠償保険ですと、被害者から損害賠償請求があることが前提です。その他に「傷害保険」にも入っていると、病院からの請求だけで保険金が支払われます)

 参加費については、作業療法の「材料費」の範囲に入れるべきものと個人的には考えます。
 

外出プログラムについて

 投稿者:りんご  投稿日:2009年 9月 1日(火)20時47分16秒
返信・引用
  こんばんは。
皆さんにご意見をいただきたく投稿しました。
当院で今後外出プログラムを計画しています。病棟からはそれにあたり保険等ある程度明確にしてもらいたいと話がありました。
皆さんの病院では外出プログラムを行うにあたり何かマニュアルのようなものがあるか、保険はどうしているのか教えてください。
また、果物狩りなど作業療法で点数を取る場合、別途に参加費を頂いてもいいものなのか教えてください。
 

(無題)

 投稿者:あたし  投稿日:2009年 8月17日(月)08時41分23秒
返信・引用
  たかりんさん ありがとうございました。  

Re:医療保護のとらえ方

 投稿者:たかりん  投稿日:2009年 8月 7日(金)09時00分3秒
返信・引用
  医療保護入院は、「入院治療」についての同意に関するものですから、焦点を絞り、「外出制限がある医療保護入院患者の無断離院」に限定して考えてみます。
一般に何か事故等が合った場合、「予測可能だったか?」がポイントになります。
つまり、その患者がこれまでも離院傾向が見られた、初めての作業療法参加であった、等の場合には離院の可能性があるため、病院として何らかの事前対応が必要とみられます。
一方、何度も作業療法に参加していてこれまで一度も問題がなかった、病棟でもいつもと言動が変わらない、という状態で離院が生じたとしても、病院の責任はきわめて低くなります。(ゼロではありませんが)

精神科のリハビリテーションの過程では行動拡大は必須です。常識的な事前対応は必要ですが、過剰になってはならないと思います。
私は「外に出たくなったら必ず声をかけて下さい。○○さんがいなくなったらみんな心配しますからね」と約束をしています。
 

医療保護のとらえ方

 投稿者:あたし  投稿日:2009年 8月 6日(木)22時10分47秒
返信・引用
  ご意見を伺いたくメールさせて頂きます。

以前勤務していた病院で
『医療保護の患者さんは、保護者からのお預かりというようなもの。だから、もし離院などの医療事故が置いた場合の責任は病院にある』との教えがありました。

作業療法士の中では、任意入院の患者様とわける必要はまったくないという考えはありますが、 ただどうしても念頭におかなければならないと考えています。

みなさんの病院では、どのような考えで、どのような方法で医療保護の患者様とかかわっていらっしゃいますか?

ちなみに、当院では 医療保護の患者様でも 開放病棟に入院されていて、時間や行動にも制約が殆どない状態でもあります。
 

Re: 2時間規定について

 投稿者:いち  投稿日:2009年 7月25日(土)11時51分13秒
返信・引用
  たかりんさんありがとうございます。
大変、参考になりました。私たちの地域の社会保険事務所にでも問い合わせてみたいと思います。
 

Re:2時間規定について

 投稿者:たかりん  投稿日:2009年 7月25日(土)08時48分16秒
返信・引用
   基準を読み直すとわかるのですが、時間と単位は別の項目になっています。つまり、
1、患者1人当たり1日につき2時間を標準
2,1単位25人、1日に2単位まで
要するに、
1では、1日のなかで2時間以上関わらないと「治療効果が期待できない」
2では、一人の作業療法士が同時に25人以上対応するようなプログラムは「治療とはいえない」
という意味を表していると思います。

本来1と2の基準は別々のものと私は解釈しています。
厚労省から出されているものはこれだけで、それを各行政の担当官が個別に解釈しているので地方毎・担当官毎に指導内容が違ってくるのが現状です。
少なくとも、私が関わった指導では「2時間連続」と言われたことはありません。

これまでも、この掲示板でいろいろ書き込んでいますが、あくまでも私個人(私が関わった行政との対応結果を含んで)の見解ですから、100%の断定は出来ませんので、その点はご承知おき下さい。
 

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