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投稿者:shet
投稿日:2009年 9月 8日(火)12時01分0秒
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外来OTについて質問です。
患者様がAMに医師の診察を受けている場合、同日のAMの外来OTは請求できるのでしょうか?
再診料と精神科作業療法(外来OT)が同時に請求可能であるのでしょうか?
AMに受診、PMに外来OTであれば問題はないのでしょうか?
実際は受診の待ち時間にOT室に来て、作業を行っています。
患者様によっては、活動時間内に途中で抜けていく場合もあります。
トータル2時間参加していれば、途中の抜けがあっても請求は可能との解釈もあるようですので、大丈夫かと思っていたんですが。
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